社会保険に加入する方は、マイナ保険証を登録しているかどうかを必ず確認してください。

従業員が退社するとき・したとき(医師国保の場合)

目次

退職前に確認すること

必要な手続 備考
退職時に社員に確認する内容

  1. 退職する日は?
  2. 離職票が必要かどうか?
退職前に社員に確認をお願いします。

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退職前に行うこと

必要な手続 備考
退職前に行うこと

  1. 退職届を提出してもらう
  2. 保険証の回収(最終日に回収しても良い)
退職届には、以下の内容が含まれていることを確認してください。

  • 退職日
  • 退職理由(一身上の都合など)
  • 退職届の提出日

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市川事務所に連絡する内容

必要な手続 備考
当事務所に連絡(FAXまたはメール)

  1. 退職届をFAXまたはメールで送付
  2. 離職票が必要かどうか
当事務所に連絡するのは左の3点

連絡を頂き次第、当事務所が以下の手続きを行います。

  1. 社会保険の喪失
  2. 雇用保険の喪失
  3. 必要により離職票発行

※離職票が必要な場合は、退職届と過去1年分の賃金台帳、タイムカードが必要です。
※顧問先の場合は、賃金台帳、タイムカードは既にいただいているので、退職届のみご用意ください。

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保険証を医師国保へ返却(郵送する)

必要な手続 備考
  1. 医師国保の喪失届を作成(当事務所が作成します)
  2. 上記の喪失届と健康保険証を退職後に医師国保に郵送
保険証の送付先はこちら。


〒812-0016
福岡市博多区博多駅南2-9-30
福岡県医師会館3F


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(離職票が必要な場合)離職票を退職者に送付

必要な手続 備考
当事務所が手続きをして、離職票を交付されます。
交付された離職票をメールでお送りしますので、退職者に送付してください。
離職票はPDFファイルでお送りします。
そのファイルを退職者に送付するか、印刷して郵送してください。

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必要に応じて住民税の手続を行う

必要な手続 備考
住民税の手続

  1. 特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出
  • 住民税を給与から天引きしていた場合はこの届出が必要です。
  • 社員の住所地の自治体へ提出
  • 住民税の書類送付先は、Googleで「福岡市 特別徴収」という感じで退職した社員の住所地で検索してください

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  • 雇用保険・社会保険の手続は、当事務所が電子申請します。
  • 離職票が必要かどうか、退職後の健康保険をどうするかを確認してご連絡ください。
  • 離職票が必要な場合は、退職届をお送りください。(FAXまたはメール)
  • 回収した健康保険証は、当事務所ではなく医師国保に当事務所が作成した喪失届と一緒に郵送してください。
  • 離職票は、手続後1日~3日でPDFファイルとして発行されますので、発行されましたらメールでお送りします。

おまけ(住民税の異動届の提出先)

福岡市の場合

〒812-8512
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
博多区役所 9階

財政局 税務部 法人税務課 特別徴収係

 

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