社会保険に加入する方は、マイナ保険証を登録しているかどうかを必ず確認してください。

産休・育休を取得するときの大まかな流れ

目次

子供が生まれるときの産休、育休の流れ

大きな流れは次の通りです。

  • 社員が妊娠
  • 産休に入る(出産予定日以前の6週間)
  • 出産
  • 出産後の休暇(出産日後の8週間)
  • 育児休業に入る
  • 職場復帰

産休・育休の全体イメージ

全体のイメージを簡単な図にまとめると次のような形です。

社員が妊娠したときに確認すること

確認内容 備考
  1. 出産予定日
  2. 産休を取得するかどうか
  3. 育休を取得するかどうか
産休について

  • 出産予定日以前の6週間」と実際に「子供が生まれた日の後8週間」が産休期間となります。
  • 双子や三つ子などの場合は、出産予定日以前の14週間から産休開始となります。

育休について

  • 原則として子供が1歳になる日(誕生日の前日)まで取得できます

産休と育休の期間を確認できるサイトはこちら
(生まれる前の時は、実際の出産日のところにも出産予定日を入力してください)

⇒こちらも参考になります。産休と育休の休業期間の計算

社員が出産したら確認すること

確認内容 備考
  1. 出産日
  2. 子供の名前、フリガナ、性別

産休期間中に受けられる補償

出産する社員が社会保険の健康保険に加入している場合、産休期間に以下の補償があります。

・出産一時金

・出産手当金(※医師国保の場合、この給付はありません

出産一時金

妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円がもらえます。

通常は、病院を経由して申請し、出産費用として充てられます。

出産手当金(※医師国保の場合、この給付はありません

産休期間中分として給料の2/3相当の出産手当金がもらえます。

※産休期間中に会社から給料が出ていないことが条件

出産手当金の手続の流れはこちら

育休期間に受けられる補償

出産した社員が雇用保険に加入している場合、育休期間分として育児休業給付金がもらえます。

  • 最初の半年は給料の2/3相当額
  • 7ヶ月目からは給料の1/2相当額

※もらえる条件

  • 育休している社員が雇用保険に加入している
  • 育休に入る前2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険に加入している
  • 育休期間中に会社から給料が出ていないこと

育児休業給付金の手続の流れはこちら

産休・育休期間の社会保険料はどうなる?

産休と育休の期間は、社員も会社も社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除されます。

ただし、住民税は免除されません

給料の支払いが無く天引きできないので、事前に普通徴収(社員が納付書で払う)に切り替えるか、後日まとめて徴収するのかなどを社員と話し合って決めてください。

※医師国保の場合、医師国保の保険料は免除されません。

市川事務所に連絡する内容

必要な手続 備考
当事務所に連絡(FAXまたはメール)

  1. 出産予定日
  2. 産休を取得するかどうか
  3. 育休を取得するかどうか

生まれたら

  1. 出産日
  2. 子供の名前、フリガナ、性別
出産予定日は、母子手帳で確認するのが分かりやすいです。出産後の出産日の確認も母子手帳で確認できます。
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  • 実際に妊娠が分かった場合、手続きの準備を行いますので事前にご相談ください。
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