目次
子供が生まれるときの産休、育休の流れ
大きな流れは次の通りです。
- 社員が妊娠
- 産休に入る(出産予定日以前の6週間)
- 出産
- 出産後の休暇(出産日後の8週間)
- 育児休業に入る
- 職場復帰
産休・育休の全体イメージ
全体のイメージを簡単な図にまとめると次のような形です。
社員が妊娠したときに確認すること
| 確認内容 | 備考 |
|---|---|
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産休について
育休について
産休と育休の期間を確認できるサイトはこちら |
社員が出産したら確認すること
| 確認内容 | 備考 |
|---|---|
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産休期間中に受けられる補償
出産する社員が社会保険の健康保険に加入している場合、産休期間に以下の補償があります。
・出産一時金
・出産手当金(※医師国保の場合、この給付はありません)
出産一時金
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円がもらえます。
通常は、病院を経由して申請し、出産費用として充てられます。
出産手当金(※医師国保の場合、この給付はありません)
産休期間中分として給料の2/3相当の出産手当金がもらえます。
※産休期間中に会社から給料が出ていないことが条件
出産手当金の手続の流れはこちら
育休期間に受けられる補償
出産した社員が雇用保険に加入している場合、育休期間分として育児休業給付金がもらえます。
- 最初の半年は給料の2/3相当額
- 7ヶ月目からは給料の1/2相当額
※もらえる条件
- 育休している社員が雇用保険に加入している
- 育休に入る前2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険に加入している
- 育休期間中に会社から給料が出ていないこと
育児休業給付金の手続の流れはこちら
産休・育休期間の社会保険料はどうなる?
産休と育休の期間は、社員も会社も社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除されます。
ただし、住民税は免除されません。
給料の支払いが無く天引きできないので、事前に普通徴収(社員が納付書で払う)に切り替えるか、後日まとめて徴収するのかなどを社員と話し合って決めてください。
※医師国保の場合、医師国保の保険料は免除されません。
市川事務所に連絡する内容
| 必要な手続 | 備考 |
|---|---|
当事務所に連絡(FAXまたはメール)
生まれたら
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出産予定日は、母子手帳で確認するのが分かりやすいです。出産後の出産日の確認も母子手帳で確認できます。 |
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