健康保険の任意継続をしたいときの手続を簡単に説明します。
目次
大まかな流れ
STEP
従業員が退職
この時点で継続して2ヶ月以上健康保険に加入している事が条件。
STEP
従業員本人が退職後20日以内に「協会けんぽ福岡支部」に「任意継続被保険者資格取得申出書」を郵送で提出
STEP
マイナ保険証を登録していない場合は、「資格確認書交付申請書」も同時に郵送
STEP
数日後、本人に通知が到着
申請書のダウンロード場所
申請書は、手元の保険証を見ながら記載すると早く完成すると思います。
そのため、会社に保険証(資格確認書)を返却する前に行をすることをおすすめします。
●任意継続被保険者資格取得申出書(記載例も掲載されています)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/
●マイナ保険証を登録していない人は「資格確認書交付申請書」も同時に作成しましょう。
あわせて読みたい
書類の郵送先
送付先
〒812-8670
福岡市博多区博多駅東1-17-1 コネクトスクエア博多8階
全国健康保険協会 福岡支部
郵送先は協会けんぽ福岡支部で住所はこちらにも記載があります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukuoka/cat020/6850-1694/
まとめ
任意継続は、基本的に従業員本人が、退職後20日以内に協会けんぽに申請書を郵送する形で提出します。
注意点としましては、保険証の番号を記載しますのでお手元に保険証があるときに申請書を作成するか、保険証をコピーしておくと良いです。
どうしても従業員や会社でもやり方が分からないとき
どうしても分からない場合は、市川事務所へご依頼ください。
その際に連絡いただきたい情報は次の通りです。
- 誰が任意継続を希望しているか
- 保険料の納付方法(・毎月口座振替、毎月納付、6ヶ月分前納、12ヶ月分前納)
- もし、毎月口座振替を希望する場合は銀行の口座情報(銀行、支店、名義、口座区分、口座番号)
- マイナ保険証を登録しているかどうか
