傷病手当金の制度と申請方法を簡単に説明します。
※医師国保の場合、この給付はありません
傷病手当金とは?
月給が30万円の人の事例

つまり、ケガや病気で休み始めて4日目から傷病手当金が支給されます。
この4日間に日曜日などの会社の休日があったとしても、それらは関係なく単純に休み始めて4日目から支給されます。(※ただし、初診日以降の日に限ります)
例:土日が会社の休日の場合
金曜日の朝にケガをして病院に行って、その日から会社を休んだとします。
その場合、金・土・日・月の合計4日を休めば条件が成立しますので、火曜日の分から傷病手当金が支給されます。
また、この4日間は有給休暇を使って休んでもOKです。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金の支給申請は、職場復帰した後にまとめて行う事も出来ますし、1カ月ごと(賃金計算期間ごと)に行う事も出来ます。
電子申請は対応していないため、紙で申請書を作成して提出する必要があります。
申請の手続きが、少し煩雑なので、休業期間がそれほど長くなくて、お金に余裕がある場合は復帰した後にまとめて申請するのをおすすめします。
お金に余裕が無い場合は1カ月ごとに行うと良いです。
申請書はこちらからダウンロードすることもできますが、申請書の記載ミスなどで手続のやり直しが多いので、基本的には以下の流れで情報をいただき、当事務所で申請書を作成する形がベストです。
1.実際の申請に向けては、以下の内容をお知らせください。
- ケガや病気の傷病名
- 上記の発生の状況を詳しく
- 初診日(最初に病院に行った日)
- いつから、いつまで休んだか
- 休んだ社員の職種
- まとめて申請をするか、1カ月ごとに申請をするか
更に、顧問先ではない場合は以下の情報(顧問先でも給与計算を依頼していない場合は以下も必要)
- 休業期間中のタイムカードや出勤簿など(休業した日を確認するため)
- 休業期間中の賃金台帳や給与明細など(休業した月の給与額を確認するため)
- 振込先の銀行口座の情報(旧姓の名義は指定できません)
上記全ての情報を頂きましたら、当事務所が書類の作成にとりかかります。
2.当事務所が傷病手当金申請書を作成
当事務所で申請書を作成して、セルズドライブやメールで申請書をお送りしますので印刷してください。
3.書類を本人に渡す
印刷した申請書を全て休業した社員へ渡してください。
4.本人が病院へ申請書を持参して押印をもらう
実際に受診した病院で休業期間に働けなかったという証明をもらう必要があります。
それが申請書の4枚目ですので、病院で証明欄に記載&押印をしてもらいます。
傷病手当金の申請を複数回(例えば1カ月ごと)に分けて申請をする場合、病院の証明は毎回(例えば1カ月ごと)に必要です。
5.健康保険協会へ郵送
書類を健康保険協会福岡支部に郵送してください。
申請者は社員本人ですので、基本的には本人が健康保険協会に郵送してください。
これで手続きは完了です。
〒812-8670
福岡市博多区博多駅東1-17-1 コネクトスクエア博多8階
全国健康保険協会 福岡支部
