育児休業給付金の制度と申請方法を簡単に説明します。
育児休業給付金とは?
育児休業中に最初の半年間は給料の67%、その後は50%が支給される制度です。
月給が30万円の人の事例
申請方法
育児休業給付金の支給申請は、2カ月ごとに行います。
そのため、2ヶ月分が1度に入金されます。
申請してから入金までは、およそ2週間です。
※電子申請に対応している、当事務所が全て代行できます。
1.必要な情報を準備
まずは、以下の書類や情報を当事務所にお送りください。(メール、FAX、郵送)
・子供の名前、フリガナ、性別
・母子手帳のコピー(表紙、親子関係と誕生日が分かるページ、出産予定日が分かるページ)
・育児休業給付金を振込む口座の通帳のコピー(表紙と1枚めくったところ。旧姓の名義は指定できません。)
・社員のマイナンバー(マイナンバーカードまたは通知カードのコピー、なければ住民票でマイナンバーが記載されたもの)
2.当事務所が委任状を作成
電子申請に必要な委任状を当事務所で作成します。
作成した委任状はメールで貴社にお送りします。
押印は省略可能ですので、内容の確認のみで大丈夫です。
上記まで手続きが完了しましたら、あとは2ヶ月毎に当事務所が申請を行います。
補足
育休を取得する社員のメールアドレスを教えて頂ければ、以下の作業が直接行えます。
・必要書類についての補足
・支給決定が下りたときの決定書の送付
育児休業を延長したい場合
育児休業は基本的に子供が1歳になるまでですが、保育園に入れないなどの特別な事情がある場合は最大2歳になるまで延長できます。
育休延長するには、「1歳になる前に保育園への申し込み」を行い、「1歳になる前に入りたい旨」の申請をし、それでも入れない場合に延長できます。
延長手続きのために市区町村が発行した「保育所の入所不承諾通知書」や「利用調整結果通知書(保留)」(市区町村により名称が異なります)をPDFファイルで市川事務所にお送りください。
このあたりの詳しい内容は厚生労働省のHPをご覧ください。
育児休業から職場復帰したい場合
産休に入る前の勤務形態に戻る場合
特に手続きはありません。育児休業が終了した次の日から通常通りの勤務へ戻ってください。
勤務時間などの契約を変更する場合
(正社員からパートなどに変更するなど)
雇用契約書を交わしなおす必要があります。そして、その勤務時間が週30時間未満であれば社会保険から外れます。
ア.社会保険から外れて、新たな契約での給与が月額10万8000円未満なら、配偶者の扶養に入れます。
イ.逆に給与が月額10万8000円以上になるようなら国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。
この辺りを考慮しながら、どのような復帰をしたいかを確認してください。
また、勤務時間が週20時間未満の契約の場合は雇用保険からも外れます。
予定より早期に職場復帰した場合の育児休業給付金について
休業開始したのが12月16日のため、支給単位期間が、12月16日~1月15日、1月16日~2月15日、2月16日~3月15日のようになっています。1月16日~3月15日の2か月間の給付金の支給申請は完了していて3月18日に復帰した場合、3月16日と17日の2日間は支給されるのでしょうか?
職場復帰ではなく、3月18日に途中退職した場合には、その日を含む支給単位期間は全て支給されません。3月18日に退職した場合には、3月16日と17日の分は支給されないということになります。

