出産手当金の制度と申請方法を簡単に説明します。
※医師国保の場合、この給付はありません
目次
出産手当金とは?
月給が30万円の人の事例
申請方法
出産手当金の支給申請は、産休が終わった後にまとめて行う事も出来ますし、1カ月ごと(賃金計算期間ごと)に行う事も出来ます。
電子申請は対応していないため、紙で申請書を作成して提出する必要があります。
申請の手続きが、少し煩雑なのでお金に余裕がある場合は産休が終わった後にまとめて申請するのをおすすめします。
お金に余裕が無い場合は1カ月ごとに行うと良いです。
1.実際の申請に向けては、以下の内容をお知らせください。
産休に入る前に
・出産予定日(母子手帳の出産予定日を確認)
・出産手当金を「産休終了後に全てまとめて申請をするか」、「産休1カ月が経過するごとに1ヶ月分ごとに申請をするか」
・出産予定日(母子手帳の出産予定日を確認)
・出産手当金を「産休終了後に全てまとめて申請をするか」、「産休1カ月が経過するごとに1ヶ月分ごとに申請をするか」
実際に生まれたら
・子供の名前、フリガナ、性別
・母子手帳のコピー(表紙、親子関係と誕生日が分かるページ、出産予定日が分かるページ)
・振込先の銀行口座の情報(旧姓の名義は指定できません)
・子供の名前、フリガナ、性別
・母子手帳のコピー(表紙、親子関係と誕生日が分かるページ、出産予定日が分かるページ)
・振込先の銀行口座の情報(旧姓の名義は指定できません)
2.当事務所が出産手当金申請書を作成
当事務所で申請書を作成して、メールで申請書をお送りしますので印刷してください。
3.申請書を印刷
申請書を印刷したら、産休を取得した社員へ渡してください。
※必ず読んでください。
4.病院の証明
病院で2枚目の証明欄に証明を記載してもらいます。
5.健康保険協会へ郵送
申請者は社員本人のため、社員が書類を健康保険協会福岡支部に郵送してください。
送付先
〒812-8670
福岡市博多区博多駅東1-17-1 コネクトスクエア博多8階
全国健康保険協会 福岡支部
※病院の証明について
複数回に分けて申請をする場合、病院の証明は初回のみで良い場合があります。
それは、「最初の申請が出産後」で、「その時に病院の証明を受けて、出産日が明らかな場合」です。
この場合は、2回目以降は病院の証明を省略できます。

